事業系ごみとは
店舗・会社・工場・事務所・学校・官公署など、事業活動から出るごみは、すべて事業系ごみです。個人営業や農業などの小規模事業者のごみも、事業系ごみとなります。
廃棄物は、事業系ごみと家庭系ごみに分かれます。
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。
- 事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの
- 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定めるもの
地区・自治会ごみ集積所に、事業系ごみは出せません!
事業系ごみを地区・自治会ごみ集積所に出す行為は量の多少に関係なく不適正排出と見なされます。
注1 廃棄物処理法に違反する行為であり、悪質な場合処罰されます。
注2 事業所から出る資源化物をごみ集積所など拠点回収所へ持ち込むことは出来ません。
店舗兼住宅の建物の場合はごみを別々に処理してください。
店舗・事務所等と住居が同一建物であっても、各々分別し、適正に処理してください。
事業系ごみの処理方法
事業系ごみ分別マニュアル
事業活動によって発生した廃棄物は、事業者が責任を持って適正な処理を行うことが法律で義務付けられています。
環境資源ギャラリーでは、事業活動によって発生した廃棄物のうち産業廃棄物・処理困難物を除いたものについて、通常家庭で使用される範囲内に限り搬入することができます。
事業者の方向けに事業系ごみ分別マニュアルを作成しました。
事業者の責務や産業廃棄物の判断、事業所での資源化の進め方などを掲載しておりますのでご覧ください。
事業系ごみ分別マニュアルは環境政策課課窓口および環境資源ギャラリーで配布しております。