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特定疾病の認定申請

2025年8月12日更新

厚生労働省が指定する特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)若しくは「マイナ保険証」(申請により特定疾病の情報を登録)を病院や薬局の窓口に提示すれば、その診療に対する医療費の自己負担額が1万円(または2万円)となります。

※マイナ保険証の利用登録が完了している方は、特定疾病療養受療証は交付しておりませんが、申請は必要です。

自己負担限度額

70歳未満の方

人工透析が必要な慢性腎不全
所得区分自己負担限度額
住民税課税世帯(ア・イ)2万円
住民税課税世帯(ウ・エ)1万円
住民税非課税世帯(オ)1万円
その他の特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
所得区分自己負担限度額
住民税課税世帯・非課税世帯1万円

70歳以上75未満の方

人工透析が必要な慢性腎不全
所得区分自己負担限度額
住民税課税世帯・非課税世帯1万円
その他の特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)
所得区分自己負担限度額
住民税課税世帯・非課税世帯1万円

申請時に必要なもの

世帯主と該当者のマイナンバーカード(通知カード、マイナンバーが記載された住民票も可)

身分証明書(公的機関が発行した顔写真入りのもの)

医師の意見書(原本)または前の保険で特定疾病の認定を受けていたことがわかるもの

委任状(別世帯の方が来庁される場合)

申請書類

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