社会教育委員の概要等について説明します。
社会教育委員制度
社会教育委員制度は、市民の意向を社会教育行政に反映させるために設けられています。
社会教育委員の職務は、社会教育法に定められており、社会教育に関する諸計画の立案、教育委員会の諮問・答申、教育委員会への意見具申、青少年教育に関する特定事項に関する助言・指導について意見を述べることです。
社会教育委員
社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱します。
委員の定数は18人以内、任期は2年です。
研究テーマ
社会教育委員は、教育に関する研究テーマを定め、協議を進めています。それは最終的に提言としてまとめ、教育委員会へ提出しています。
- 平成18年度「子どもたちの夢と希望を育む地域力の発揮」
- 平成20年度「地域における社会教育事業のあり方や官民協働による展開」
- 平成23年度「市民一人一人が参画できる社会教育の推進」
- 平成25年度「家庭教育について」
- 平成26年度「お茶の間宣言を実現する子育てのあり方」(PDF 23.4MB)
- 平成28年度「家庭教育力の向上と取組強化のための実践的手法について」(PDF 27.1MB)
- 平成30年度「家族の多様化に対応した家庭教育支援のあり方について」「家庭教育支援員活動の拡充方法について」(PDF 6.31MB)
- 令和2年度「地域学校協働活動の充実について」 (PDF 1.76MB)
- 令和4年度「持続可能なまちづくりに向けた『つながり』づくりの活性化について」 (PDF 1.26MB)