情報連携の本格運用について
平成29年11月13日(月曜日)より、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。
マイナンバー制度における情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市役所窓口での各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワーク回線を用いて異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類の省略ができるようになります。省略のできる書類の例は、以下のとおりです。
なお、個別の事務のご案内手続きにつきましては、各担当課のホームページやパンフレット等を必ずご確認ください。
マイナンバー制度の概要
- マイナンバー制度は、複数の機関にある個人の情報を同一人であることの確認を行えるようにし、下記の目的のため、国全体で導入される制度です。
- 行政の効率化
- 国民の利便性の向上
- 公平・公正な社会の実
- 平成27年10月から、すべての皆さまに12桁の個人番号「マイナンバー」が通知されました。
- 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の法律で認められた手続に限り、マイナンバーの利用が始まりました。
- 平成29年7月18日から、マイナンバー制度における情報連携の試行運用が開始されました。
- 平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。
- 令和元年6月から、日本年金機構との情報連携が開始されました。
独自利用事務
- マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
- 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
- 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第7号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの
【執行機関】市長
【担当課】福祉課 生活保護
重度障害者に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【執行機関】市長
【担当課】福祉課 重度心身障害者医療費助成
母子家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
【執行機関】市長
【担当課】こども希望課 ひとり親家庭等医療費助成
子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
用語の説明
個人番号(マイナンバー)
- 数字12桁の番号です。
- 法律で定められた目的以外で、マイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- マイナンバーは、原則として変更されません。
通知カード
- 平成27年11月から、皆さんの住民票の住所にマイナンバーを記載したカードが郵送されました。
- 通知カードは、マイナンバーを証明するものであり、本人確認書類として使用されることはありません。
マイナンバーカード
- 写真付きのICカードで、平成28年1月以降、希望者からの申請により交付されています。
事業者の皆様へ
- 社会保険の手続きなどのために、従業員や扶養親族等のマイナンバーを取り扱う必要があります。
- 詳しくは、「国税庁」(社会保障・税番号制度<マイナンバー>について)や「厚生労働省」(マイナンバー制度)のホームページでご覧ください。
- マイナンバーは法律等で定められた目的以外の利用は厳しく制限されており、その取り扱いには「特定個人情報保護委員会」(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン)のもと、厳格なルールが定められています。
不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
静岡県内でマイナンバー制度を口実に個人情報を尋ねる不審電話がありました。
静岡県警は、いずれも詐欺の手口とみていますので、同様の電話があっても対応しないようご注意願います。
マイナンバーを電話で聞かれることはありません。下記リンクに掲載する注意事項をご覧ください。
国の最新情報
マイナンバー制度のホームページ
内閣府の「社会保障・税番号制度」のホームページ(別ウィンドウ)で紹介されています。
お問合せ等連絡先
マイナンバーコールセンター(Call Center)
言語 (Language)
日本語
電話番号 (Call Center for the Social Security and Tax Number System)
0120-95-0178
受付時間
- 平日 午前9時30分から午後8時
- 土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
県内商工会議所・商工会・中小企業団体中央会の相談窓口
その他連絡先
- 消費者ホットライン 188(いやや!)
- 警察 相談専用電話 #9110(原則平日 午前8時30分から午後5時15分)
- 個人情報保護委員会 マイナンバー苦情あっせん相談窓口 03-6441-3452