生活保護は国民の権利です
- 病気やけがで就労できない方
- 新型コロナの影響で仕事が全く見つからない方
- 給料が少なくて生活ができない方
- 年金が少なく、年金だけでは生活できない方
- 親や兄弟の世話で働けない方
- その他さまざまな理由で仕事がない、収入がない方
まずは福祉課にお越しください。生活にお困りのかたへ、必要に応じた援助を行うことにより、最低限度の生活を保障します。
手続きのしかた
保護の申請
生活保護の申請をされたかたについては、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- ※ただし、次に挙げる親族の方に対しては扶養照会を行いません。
- 施設入所者、長期入院患者、高齢者、未成年者、10年以上音信不通やDV(家庭内暴力)、虐待など特別な事情がある者
保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
就労の可能性のあるかたについては、就労に向けた助言や指導を行います。
内容
生活に困窮するかたに、その程度に応じ必要な援助を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
保護を受ける前に次のような手立てをしてください。
- 働ける人は、能力に応じて働いてください。
- 親子、兄弟姉妹からできる限り援助を受けてください。ただし、援助をうけているからといって、生活保護が受給できないわけではありません。
- その他の法律、制度による援助を先に受けてください。
- 預貯金、手持ちのお金を、まず生活のために充ててください。
- 資産は、生活のために活用してください。
- 自動車の所有は、正当な理由があれば認められる場合があります。(障がいをお持ちの方の遠方への通院や、就労していて自立の見込みがある方が通勤で使う場合など)