諸申請書
この申請書で請求できる証明書等は以下のものです。
- 外国人記載事項証明書
- 外国人戸籍届受理証明書
- 不在住および不在籍証明書
- 転出証明書(準転出証明書)の再交付
- 住民票除票(転入届に添付すべき書類として発行するもの)
- 就学通知書
- 4・5・6は、毎週木曜日の時間延長窓口では取り扱いできません。
- 外国人戸籍届記載事項証明書(婚姻・離婚・出生・死亡等)、外国人戸籍届出受理証明書(婚姻・離婚・出生等)について、請求ができるかたは届出人または利害関係人のみとなります。
- 不在籍証明は、必ず本籍、筆頭者氏名を確認のうえ請求してください。