掛川市から転出するとき(転出届)

2020年3月11日更新

掛川市から他市区町村に引っ越しをされたかたもしくは引っ越しを予定されているかたは、届け出(転出届)が必要です。

届出の期間

転出日(転出予定日)の前後14日以内(引っ越し日が未来の日付けでも届け出は可能です)

届出する人

異動者本人または世帯主、同一世帯員
掛川市では二親等以内のご親族のかたや法定代理人のかたも代理で手続きができます。それ以外のかたが代理で手続きをする場合は、委任状が必要になります。
ただし、異動者本人が中学生以下の場合や成年被後見人の場合は法定代理人が届出人となります。
法定代理人以外の方が届け出る場合は法定代理人からの委任状が必要になります。

届出の場所

  • 本庁市民課 窓口係
  • 大東支所 市民窓口係
  • 大須賀支所 市民窓口係

受付時間

平日(月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時まで)。
毎週木曜日、午後6時30分まで(本庁のみ)。
土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

(注)  大東支所・大須賀支所の木曜夜間窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。

届出に必要なもの

  • 来庁されるかたの本人確認書類
  • 来庁されるかたの印鑑(スタンプ印不可)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ)
  • 在留カード等(外国籍のかたのみ)

注 本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
注 マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを継続利用しない場合は、カードを回収させていただきます。

転出における注意点

転出証明書は郵送で請求することもできます。郵便で請求する場合は下記リンク先の「転出証明書交付申請書」をご利用ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードをお持ちのかたは、カードを使って転出の手続きができます。詳しくは下記リンク先の「マイナンバーカードや住民基本台帳カードを利用した転入(特例転入)」をご覧ください。

国外転出の場合は国内転出と同様の手続きを行っていただきますが、転出証明書は発行されません。

国民年金において国外へ転出後も任意継続を希望される場合は、国保年金課にご相談ください。

既に発行された転出証明書の転出予定日や住所地に変更が生じたとしても、その転出証明書の訂正をする必要はありません。転入先の市区町村役場へ転出証明書を持参し、転入届には正しい転入日と新住所を書いてください。

転出証明書を紛失した場合は、窓口へ本人確認書類をお持ちいただき、再発行の申請をしてください。転出証明書がないと、転入先に住民登録をすることができません。

転出を取りやめた場合は、掛川市で発行された転出証明書と本人確認のできるものと印鑑を持って市民課で転出取消の申請をしてください。住民票は回復しますが、印鑑登録については登録をやり直すことになります。

住民票は転出予定日の前日まで取ることができます。転出予定日を過ぎてしまいますと、住民票の除票(除かれた住民票)が発行されますのでご注意ください。

掛川市以外の市区町村に戸籍の届(婚姻届・離婚届・転籍届など)を出された場合で、氏名、本籍、筆頭者に変更のあるかたは、戸籍の届を出された市区町村役場から掛川市に連絡がくるまでの間、住民記録の内容が戸籍の届を出す前の情報になっています。情報が反映されるまでの間に転出届を出すと転出証明書には旧姓、旧本籍、旧筆頭者の情報が記載されます。
なお、戸籍の届を提出した市区町村役場で受理証明書を取っていただきますと戸籍届出後の情報が載った転出証明書をお出しすることができます。
ただし、掛川市や転入先の市区町村役場に戸籍届出書を提出している場合は、届出書を確認して戸籍届出後の情報を反映させることができるため、受理証明書の添付は不要です。

固定資産の売買や名義変更が無ければ、固定資産税に関する手続きは転出届と連動するため必要ありません。

平成24年7月9日からは外国籍のかたも日本人と同様に転出届を出していただくことになりました。在留カード等をお持ちください。

住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や児童手当など他に手続きが必要な場合があります。ページ下部リンクの「場面から探す:引越し・住まい」にまとめてありますので、ご利用ください。

申請書ダウンロード

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