掛川市から転出するとき(転出届)

2025年8月4日更新

掛川市から他市区町村に引っ越しをされた方もしくは引っ越しを予定されている方は、届け出(転出届)が必要です。

本人が手続きにお越しいただけない場合で、証明書発行・他課の手続きが必要になる場合は事前に市民課にご連絡ください。(0537-21-1141)

 

届出の方法

届出の期間

転出日(転出予定日)の前後14日以内(引っ越し日が未来の日付でも届け出は可能です)

届出できる人

  • 異動者本人
  • 世帯主
  • 同一世帯員
  • 二親等以内のご親族の方

それ以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状委任状様式が必要になります。            
委任状は全て委任する方がご記入ください。
ただし、異動者本人が中学生以下や成年被後見人等の場合は法定代理人が届出してください。
 

届出の場所

  • 本庁市民課
  • 大東支所 市民窓口係
  • 大須賀支所 市民窓口係

受付時間

平日 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時
       木曜日 午前8時30分から午後6時30分(本庁のみ)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。

(注)  大東支所・大須賀支所の木曜夜間窓口では受付しておりませんので、ご了承ください。

届出に必要なもの

  • 来庁される方の本人確認書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 在留カード等(外国籍の方のみ)

注 本人確認書類の一覧は下記関連記事の「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
注 マイナンバーカード(個人番号カード)及び住民基本台帳カードを継続利用しない場合は、カードを回収させていただきます。

転出における注意点

  • 国外転出の場合は国内転出と同様の手続きを行っていただきますが、転出証明書は発行されません。
     
  • 転出届をした後に転出予定日や住所地に変更が生じたとしても、転入先の市区町村役場で正しい転入日と新住所をお伝えください。
     
  • 転出証明書を紛失した場合は、本人確認書類をお持ちいただき、ご本人が窓口で再発行の申請をしてください。転出証明書がないと、転入先に住民登録をすることができません。
     
  • 転出を取りやめた場合は、掛川市で発行された転出証明書またはマイナンバーカード、本人確認書類を持って、ご本人が市民課で転出取消の申請をしてください。住民票は回復しますが、印鑑登録については登録をやり直すことになります。
     
  • 住民票は転出予定日の前日まで取ることができます。転出予定日を過ぎてしまいますと、住民票の除票(除かれた住民票)が発行されますのでご注意ください。

住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や児童手当など他に手続きが必要な場合があります。下記関連リンクの「場面から探す:引越し・住まい」にまとめてありますので、ご利用ください。

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