国民健康保険に加入されているかたが出産されたときは、出産育児一時金として420,000円を支給します。
(直接支払制度を利用しないかた、および出産費用が420,000円未満となり差額が生じた場合も含む)
持ち物
- 国民健康保険証
- 世帯主の印鑑(スタンプ印以外)
- 世帯主名義の振込先口座のわかるもの
- 直接支払制度合意文書の写し
- 出産費用の領収書、明細書の写し
注意事項
国保加入者のうち、会社を退職後、6カ月以内に出産した場合は、元の会社へ出産育児一時金の請求をしてください。
国保以外の健康保険に加入されているかたが出産された時は、加入先健康保険へお問い合わせください。