赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

2026年9月1日更新

ご出産おめでとうございます。赤ちゃんが生まれたら出生の手続きをしましょう。

届出の期間

出生した日から14日以内(出生日を含む)

届出人

父または母

届出の場所

本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの市区町村役場

※支所や出張所などでは、受付できないことがあります。事前に提出先の市区町村へお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 出生届(病院で発行される出生証明書と一体になっています)
  • 母子健康手帳
  • 父と母のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの
  • 児童手当申請者の普通預金通帳またはキャッシュカード

届出における注意点

  • お子さまの名前の文字は「常用漢字、人名漢字」または「ひらがな、カタカナ」によります。また、名前には振り仮名をつけていただきます。
  • 母子手帳に届出のあったことを証明します。
  • 住民登録をしている市区町村にて、児童手当や子ども医療受給者証などの手続きが別途必要になります。
  • 出生届は、土曜日・日曜日・祝祭日・平日の早朝や夜間も日直職員や警備員が受け付けていますが、母子手帳への証明や児童手当などの申請、証明書などの交付はできません。休日や平日の早朝・夜間に提出される場合は、後日業務時間内にお越しいただき、必要な手続きをお済ませください。
  • 出産育児一時金などについては、国民健康保険のかたは、市区町村の国民健康保険担当部署、健康保険組合のかたは、お勤め先の健康保険事務担当へお問い合わせください。

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