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消防団活動に協力する事業所等に対する事業税の軽減措置について

2019年6月25日更新

静岡県による「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」が制定され、 平成24年4月から施行されました。

この適用による県税の特例があります。

対象

以下の要件を満たす、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金の額が1億円以下の法人又は出資金の額が1億円を超える特別法人に限ります。)または個人となります。

  1. 県内に事業所等を有し、かつ当該事業所等のすべてが県内市町の消防団協力事業所表示制度の認定を受けている必要があります。
  2. 県内の事業所等における使用人等のうち、消防団員が1人以上(出資金の額が1億円を超える特別法人にあっては3人以上)いる必要があります。
  3. 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備している必要があります。

(注)出資金の額が1億円を超える特別法人は、地方税法に規定する特別法人となります。

適用税目と期間

  1. 法人事業税:平成24年4月1日から令和4年3月31日までの間に終了する各事業年度の事業税
  2. 個人事業税:平成24年から令和3年の所得に対して課税する平成25年度から令和4年度の事業税

控除内容

事業税額の1/2に相当する額を控除(100万円を限度)

(注)平成28年3月31日以前に開始した事業年度に係る法人の事業税と平成27年までの所得に対して課税される個人の事業税の控除限度額は10万円となります。

申請時期等について

前提として「対象」で示した1から3の要件を、基準日の時点で満たしていることが必要となります。

基 準 日

  • 法人:各事業年度の終了日
  • 個人:12月31日

申請時期

  • 法人:基準日以降、事業税の申告期限の30日前までに申請
  • 個人:基準日以降、事業税の申告期限までに申請

(注)毎年度申請する必要があります。

具体的な手続きについては、県のホームページ等でお知らせしています。

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