平成22年度から消防団協力事業所表示制度がスタートしました。
消防団員は、人口の過疎化、若年層の都市部への流出、少子高齢化社会の到来等の社会構造の変化に伴い、全国的に減少傾向にあります。また、産業構造や就業体制の多様化等によって団員のサラリーマン化が進み、掛川市消防団においても、団員の多くが被雇用者となっています。
消防団は、地域精通性・団員動員力・即時対応力といった特性を活かし、消火活動はもとより大規模災害時においても地域の安全確保のために不可欠な存在です。
このようなことから、サラリーマンが入団しやすく、より活動しやすい環境づくりを目的に、平成22年度から従業員の消防団活動等に協力していただいている事業所を市が「消防団協力事業所」と認定して、表示証の交付や市ホームページ等に掲載して、その協力内容や社会貢献を広く公表することにしました。この制度により、団員の入団促進や活動環境の整備はもとより、協力事業所の地域貢献、社会的信頼性の向上やPRにつながるものとして、市全体の消防防災体制が一層充実することを期待しています。
また、静岡県において消防団活動に協力していただける事業所等の増加を目的として「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」が制定されました。当該条例における協力事業所等の認定を受けた場合には、事業税の税額控除を受けることができます。
消防団協力事業所表示制度とは
「消防団協力事業所表示制度」とは、事業所の消防団活動への協力が社会貢献として広く認められると同時に、事業所の協力を通じて地域防災体制がより一層充実されることを目的とした制度です。
「消防団協力事業所」として認められた事業所は、取得した表示証を社屋に提示でき、表示証のマークを自社ホームページなどで広く公表することができます。
消防団協力事業所表示制度 表示証(注:現在は紙ベースで発行しています)
認定基準(いずれかに該当)
- 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める人数以上の消防団員を従業員として雇用していること。
- 従業員の消防団活動について積極的に配慮していること
- 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなどの協力をし、かつ1人以上の消防団員を従業員として雇用していること
- その他消防団活動に協力することにより地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等
申請方法
協力事業所として認定を受けようとする事業所は、下記の書類を消防本部消防総務課へ提出して申請を行ってください。認定後、表示証を交付します。
- 様式第1号(第4条関係)消防団協力事業所認定申請書(PDF 60.9KB)
- 会社案内もしくはパンフレット等
- (更新の場合)前回表示証の写し