障害者優先調達推進法について
障がいのある人が自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確保することが重要となります。
これまでも障がい者就労施設等への仕事の発注に関し、民間企業をはじめ国や県、市において様々な取組が実施されてきました。
この取組を更に推進するため、平成25年4月から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行され、国や地方公共団体などの公機関は、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために必要な措置を講ずるよう努めることとされました。
掛川市の調達方針
掛川市では、障害者優先調達推進法に基づき、障がい者就労施設からの物品等の調達の推進を図るため「掛川市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。
この調達方針は毎年度策定し、前年度の調達実績とともに、市ホームページ等により公表します。