「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」の前身である「障害者自立支援法」は平成18年に施行され、従来は障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されていた福祉サービスや公費負担医療などを、共通の制度の中で提供する仕組みに改めました。
「障害者総合支援法」は、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成25年4月1日に「障害者自立支援法」から改正されました。
主な改正点
平成25年4月1日開始
- 「制度の谷間」を埋めるため障害者の範囲に「難病等」が追加
- 地域生活支援事業の対象事業が追加
- サービス基盤の計画的整備
平成26年4月1日開始
- 障害支援区分の創設(従来:障害程度区分)
- 重度訪問看護の対象の拡大
- 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
- 地域移行支援の拡大