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難病等の方々も障害福祉サービス等の対象となります

2015年7月1日更新

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)が平成25年4月1日施行され、障害者の範囲に難病等の方々が加わりました。
対象となる難病等の方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず必要と認められる障害福祉サービス等の受給が可能となります。
平成27年7月1日より、対象となる疾病が、332へ拡大されました。

対象

掛川市にお住まいの対象疾患による障害がある方々
(対象疾患については、下記「難病等対象疾患一覧」をご覧ください)

対象となるサービス等

障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
(障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援)

手続きのしかた

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市役所福祉課障害者福祉係で支給申請をしてください。障害支援区分の認定や支給認定等により必要と認められたサービスが利用できます。

難病等対象疾患一覧

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