障がいをのりこえて明るい生活をおくっていただくよう、次の手当が設けられています。
特別障害者手当
対象者
心身に重度の障がいが重複、またはそれと同程度の状態にあるため、つねに特別の介護を必要とする20歳以上のかたで、施設に入所または病院に3カ月を超えて入院していないかたが対象です。
(注)ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額、26,940円が支給されます。
障害児福祉手当
対象者
心身に重度の障がいがあるため、つねに介護を必要とする20歳未満のかたで、施設に入所をしていないかたが対象です。(身体障害者手帳1級程度、または療育手帳Aの一部の障害のかた)
(注)ただし、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額、14,650円が支給されます。
特別児童扶養手当
対象者
心身に重度の障がいがあるため、介護を必要とする20歳未満のかたを養育している父母、または養育者で、その障がいのあるかたが施設に入所していない場合が対象です。(身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、または療育手帳AとBの一部、または上記と同程度の障害のかた)
(注)ただし、父母または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
申請に手帳所持の有無は関係ありません。
手当額
1級(重度障害)のかたは月額、51,700円が支給されます。
2級(中度障害)のかたは月額、34,430円が支給されます。
重度心身障害児扶養手当
対象者
心身に重度の障がいのある子ども(20歳未満)を養育している父母、または養育者で、その障がいのある子どもが施設に入所していない場合が対象です。(身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、または療育手帳Aの障がいのかた)
(注)ただし、障害児福祉手当を受給している場合は除きます。
手当額
月額、3,000円が支給されます。
新規申請手続きについて
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当を申請されるかた
福祉課障がい者福祉係までお問い合わせください。
重度心身障害児扶養手当を申請されるかた
以下を福祉課障がい者福祉係にお持ちいただき、手続きを行ってください。
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 保護者名義の通帳(特別児童扶養手当)
- 本人名義の通帳(特別障害者手当、障害児福祉手当)
- マイナンバーのわかるもの(特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当)
転入・転居するときの手続きについて
以下を福祉課障がい者福祉係にお持ちいただき、手続きを行ってください。
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されているかた
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 年金証書(年金受給者のみ)
- 本人名義の通帳
- マイナンバーのわかるもの
特別児童扶養手当を受給されているかた
- 印鑑
- 手当証書
- マイナンバーのわかるもの
重度心身障害児扶養手当を受給されているかた
- 印鑑
転出するときの手続きについて
転出をされるかたの手続きについては、転出先市町村窓口でご相談ください。
受給者が亡くなったときの手続きについて
以下を福祉課障がい者福祉係にお持ちいただき、手続きを行ってください。
特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害児扶養手当を受給されていたかた
- 届出人の認印
- 届出人名義の通帳
特別児童扶養手当を受給されていたかた
詳しくは福祉課障がい者福祉係までお問い合わせください。