障がいのあるかたや障がいのある児童を養育しているかたの生活の向上及び福祉の増進のため、次の手当が設けられています。
特別障害者手当
対象者
在宅で、心身に重度の障がいが重複、またはそれと同程度の状態※にあるため、つねに特別の介護を必要とする20歳以上のかたで、施設に入所をしていないまたは病院に3カ月を超えて入院していないかたが対象です。
手当を受けるためには所定の書類を提出し、認定請求が必要です。申請書類には、医師が作成する専用の診断書の提出が必要です。
※肢体不自由の場合、各障害を有する箇所の関節が強直若しくはそれに近い状態又は関節に目的運動を起こさせる筋力が著減している程度の状態
(注)ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額、28,840円が支給されます。(令和6年4月~)
障害児福祉手当
対象者
心身に重度の障がいがあるため、つねに介護を必要とする20歳未満のかたで、施設に入所をしていないかたが対象です。(身体障害者手帳1級程度、または療育手帳Aの一部の障がいのかた)
(注)ただし、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額
月額、15,690円が支給されます。(令和6年4月~)
特別児童扶養手当
対象者
心身に重度の障がいがあるため、介護を必要とする20歳未満のかたを養育している父母、または養育者で、その障がいのあるかたが施設に入所していない場合が対象です。(身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、または療育手帳AとBの一部、または上記と同程度の障がいのかた)
(注)ただし、父母または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
申請に手帳所持の有無は関係ありません。
手当額
1級(重度障害)のかたは月額、55,350円が支給されます。
2級(中度障害)のかたは月額、36,860円が支給されます。
重度心身障害児扶養手当
対象者
心身に重度の障がいのある子ども(20歳未満)を養育している父母、または養育者で、その障がいのある子どもが施設に入所していない場合が対象です。(身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持しているかた)
(注)ただし、障害児福祉手当を受給している場合は除きます。
手当額
月額、3,000円が支給されます。
新規申請手続きについて
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当を申請されるかた
福祉課障がい福祉室障がい福祉係までお問い合わせください。
重度心身障害児扶養手当を申請されるかた
以下を福祉課にお持ちいただき、手続きを行ってください。
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 保護者名義の通帳
転入するときの手続きについて
以下を福祉課にお持ちいただき、手続きを行ってください。
特別障害者手当・障害児福祉手当を受給されているかた
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 年金証書など年金額がわかるもの(年金受給者のみ)
- 本人名義の通帳
- マイナンバーのわかるもの
特別児童扶養手当を受給されているかた
- 手当証書
- マイナンバーのわかるもの
転出するときの手続きについて
福祉課障がい福祉室障がい福祉係までお問い合わせください。
受給者が亡くなったときの手続きについて
以下を福祉課にお持ちいただき、手続きを行ってください。
特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害児扶養手当を受給されていたかた
- 届出人の認印
- 届出人名義の通帳
特別児童扶養手当を受給されていたかた
詳しくは福祉課障がい福祉室障がい福祉係までお問い合わせください。