令和7年台風15号により被災された皆様におかれまして、謹んでお見舞い申し上げます。
支援制度の利用を希望される方は、【掛川市都市政策課建築営繕係】までお申込みください。
住宅の応急修理制度
住宅の応急修理制度は、被災した住宅の屋根や台所など日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度で、市が修理業者に修理を依頼し、その費用を市が直接業者に支払います。
- 原則、工事代金が清算後の場合は、制度の利用ができません。すでに業者へ依頼済みの場合はご相談ください。
- 制度を利用する場合には、修理前・修理中・修理後の写真が必要です。「写真の撮り方」を参照してください。
対象者(対象住宅)
令和7年台風15号により住宅の被害を受けた方(世帯)です。掛川市が交付する「罹災証明書」により決定される被害の程度に応じて、修理費用の補助が受けられます。
罹災証明書は掛川市資産税課家屋係にて申請をしてください。
【次の全ての要件を満たす方(世帯)】
- 現に居住している住宅が、大規模半壊・中規模半壊・半壊又は準半壊の被害を受けたこと
- 中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は自らの資力では応急修理をすることができない方
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
(※)「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
応急修理の範囲
居室、炊事場、便所等日常生活に欠くことのできない部分及び屋根等の住宅を構成する基本部分であって、応急的に修理を行うことが適当な箇所になります。資料の「応急修理対象範囲」及び「応急修理工事例」をご確認ください。
- 令和7年台風15号による被害と直接関係のある修理が対象
- 居室、台所等の日常生活に必要な箇所の修理(押入れ、納戸は対象外)
- 床や壁の下地材を含む工事(内装仕上げに関するものは対象外)
- 家具、家電製品は対象外となります。
期 間
災害の発生の日から3ヶ月以内に完了すること
支援内容
日常生活に必要な最小限度の部分の修理に要する費用で、被害の程度によって限度額は次のとおりとなります。
(※)対象とならない部分や限度額を超える場合は自己負担となります。
(※)2世帯以上で通常の1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。
【準半壊】
一世帯あたり限度額 358,000円
【半壊、中規模半壊、大規模半壊】
一世帯あたり限度額 739,000円
手続きの流れ
- 掛川市都市政策課建築営繕係へ申込み後、申込者が指定修理業者リストから修理業者を指名、見積り依頼します。
- 指名された修理業者は、見積書を作成し掛川市都市政策課建築営繕係に提出します。
- 掛川市は見積り審査後に修理業者へ修理を依頼します。
- 修理業者は、修理を行い掛川市へ完了報告を提出します。
- 掛川市から直接業者へ修理費用を支払います。
- 支援対象外及び限度額を超える費用は、申込者から業者へ支払います。
(※1) 指定修理業者リスト以外にて修理業者を指名した場合、「応急修理実施可能業者名簿」への登録の必要があります。
写真の撮り方
修理を行う箇所について被害状況が分かるように写真を撮影する必要があります。
撮影にあたっての留意点等は以下のとおりです。
【外観(壁、玄関、窓、屋根など)の亀裂、剥がれ、歪みなど】
- 浸水高が分かるようにメジャー等で高さが分かるように撮影してください。
- 破損状況を箇所別に撮影してください。
【室内(床板、扉、壁など)のめくれ、反り、腐食、脱落など】
- 被災した部屋ごとの全景写真を撮影してください。
- 破損状況を箇所別に撮影してください。
【設備(炊事場、便所、浴槽、給湯器など)の破損、故障など】
- 破損個所、故障個所が分かるように撮影してください。
- 設備の型番・型式等が分かる写真を撮影してください。
(※)工事の修理中、修理後の写真も必要となります。修理業者に撮影を依頼してください。
その他
ご不明な点は、掛川市都市政策課建築営繕係までご連絡ください。