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大規模な土地の取引に関する届出

2016年11月7日更新

都市計画区域内での一定面積を超える大規模な土地の取引には届出が必要です。
届出の必要な法令には「国土利用計画法(以下国土法)に基づく届出」と「公有地拡大の推進に関する法律(以下公拡法)に基づく届出」の2種類があります。取引する土地の面積・区域等によって、国土法に基づく届出のみ、もしくは国土法と公拡法に基づく届出の両方が必要となりますので、ご確認のうえ届出をお願いいたします。

土地取引の事後届出(国土利用計画法に基づく届出)

都市計画区域内において一定面積を超える土地の取引を行う場合、国土利用計画法(以下国土法)に基づく届出が必要となります。

届出の必要な面積

都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外(原田・原泉地区) 10,000平方メートル以上

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買い主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(締結日を含む)
注 2週間を過ぎると届出違反となります。その場合は都市政策課までご連絡ください。

提出書類

1.届出書  

ページ下部の「ダウンロード」欄からダウンロードできます。

2.契約書(写)

予約、代物弁済等で売買契約書がない場合、これに代わる覚書等で土地(工作物)の対価及び土地(工作物)の所在が確認できる書類を添付してください。

3.位置図

5,000分の1程度の地図。

4.地形図

2,500分の1以上の都市計画図、住宅地図等。

5.公図写

土地の形状をあきらかにすること。

6.委任状

通知の受領等を委任する場合は添付してください。

7.その他

登記簿謄本(写)等があれば添付してください。

提出部数

2部

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土地取引の事前届出・申出(公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出)

都市計画区域内において一定面積を超える土地の取引を行う場合、国土法と併せて公有地の拡大の推進に関する法律(以下公拡法)第4条による事前届出が必要となる場合があります。
一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に事前届出をすることによって、その土地が公共目的のために必要であれば譲受人に優先して地方公共団体等が買取り協議を行うことができるものとするもので、土地の取引の目的や価格を規制するものではありません。
また、計画区域内又は都市計画施設の区域内に所在する100平方メートル以上の土地所有者は、地方公共団体等に対し売渡しを希望するとき、市に対し公拡法第5条の申出をすることができます。

届出の必要な面積

第4条届出

  • 都市計画施設等の区域内 200平方メートル以上
  • 都市計画区域内で
    道路区域
    都市公園予定地
    河川予定地
    土地区画整理事業 200平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域内 10,000平方メートル以上

第5条申出

都市計画区域内 100平方メートル以上

届出者 

現在の土地権利者(売買であれば売り主)

提出書類

1.届出書

ページ下部の「ダウンロード」欄からダウンロードできます。

2.位置図

25,000分の1以上の地図。

3.案内図

5,000分の1以上の住宅地図等。

4.公図写

土地の形状をあきらかにすること。

5.登記簿謄本(写)等、所有権を証する書面

6.委任状

通知の受領等を委任する場合は添付してください。

提出部数

1部

  • 注意事項 届出が受理されてから3週間は、届出地について第三者への譲渡ができませんのでご注意ください!

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