周辺景観に大きな影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の建築物の建築行為等については、掛川市景観計画に定める景観形成を推進するため、景観形成基準(行為の制限)に基づく規制・誘導を行います。
届出対象行為に該当する場合は、景観法第16条第1項に基づき、事前に届出が必要です。
届出対象行為
対象・建築物
行為
- 新築
- 床面積の合計が10平方メートルを超える増築・改築・移転
- 見付面積の10分の1を超える外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)
規模
以下のいずれかに該当する場合
- 高さ 増築にあっては増築後の高さ(以下同じ)
市街地景観ゾーン:高さ15メートル以上
森林・農村景観ゾーン:高さ10メートル以上 - 面積 増築にあっては増築後の面積(以下同じ)
敷地内の延べ面積の合計:1,000平方メートル以上
注:ゾーンは区域区分図で確認できます
対象・工作物
行為
- 新設
- 増築・改築・移転
- 見付面積の10分の1を超える外観の変更(修繕・模様替・色彩の変更)
規模
対象となる工作物のうち以下の規模のもの
- 工作物1に掲げるもの:高さ3メートル以上
- 工作物8に掲げるもの:すべて
- 市街地景観ゾーンで工作物2から7に掲げるもの:高さ15メートル以上
- 森林・農村景観ゾーンで工作物2から7に掲げるもの:高さ10メートル以上
対象となる工作物
- 垣、さく、擁壁その他これらに類するもの
- 高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類するもの
- 煙突、排気塔その他これらに類するもの
- 記念塔その他これに類するもの
- 石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの
- 電波塔、送電用鉄塔、風力発電施設その他これらに類するもの
- 自動車車庫の用に供する立体的施設その他これに類するもの
- 高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの
対象・開発行為
行為
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
規模
以下のいずれかに該当する場合
- 都市計画区域または準都市計画区域:面積3,000平方メートル以上
- 1以外の区域:面積10,000平方メートル以上
対象・土砂採取
行為
- 静岡県土採取等規制条例第2条第1項第1号または第2号に規定する土の採取等
- 砂利採取法第2条に規定する砂利の採取
規模
面積1,000平方メートル以上
届出書の提出
1.届出書類(部数:正副2部)
景観計画区域内で届出対象行為を行おうとする場合は、あらかじめ次の書類を届出してください。
- 「景観計画区域内行為届出書」
- 「添付図書」
付近見取図、配置図、周辺状況写真、着色立面図 など、行為の内容および周辺景観への影響を確認するために必要な書類を、届出書に添付してください。
2.届出(通知)の期限
掛川市景観条例施行規則別表第1に規定する届出日までに都市政策課へ提出してください。
- 建築物・工作物は、建築確認申請の30日前まで
- 開発行為・土石の採取は、許可申請または届出の日まで
- 上記1、2によらない場合(外観の変更等)は、行為の着手30日前まで
3.変更の届出(部数:正副2部)
届出の内容に変更が生じた場合、変更に係る添付書類を沿えて、あらかじめ届出をしてください。
- 「景観計画区域内行為変更届出書」
4.完了の届出(部数:1部)
届出した行為が完了した場合、遅滞なく届出をしてください。
届出に際しては、行為が完了したことを示す写真を添付してください。
- 「景観計画区域内行為完了届出書」
5.通知書類(国の機関また地方公共団体が行う行為)(部数:1部)
- 「景観計画区域内行為通知書」
- 通知書には「添付図書」を添付してください。
届出手続きの流れ
1.事前相談(届出者)
行為の届出後に内容を変更する必要が生じた場合、調整が困難となることも予想されますので、行為の構想・計画の早い段階でご相談いただくことをお勧めします。
2.届出(景観法第16条)(届出者)
- 事前相談の内容を基に届出書類を作成し、添付図書とともに2部の提出をお願いします。
- 掛川市景観条例施行規則 別表第1に掲げる届出日までに提出してください。
3.審査等
届出書の内容が景観形成基準に適合しているか否かを審査します。
4.建築確認申請等(届出者)
5.行為の着手(届出者)
- 届出から30日経過後に着手することができます。(景観法第18条)
- 根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事、その他基礎工事は着手に含みません。
6.完了の届出(条例第15条)(届出者)
- 当該届出に係る行為が完了したときは直ちに届出をお願いします。
- 届出には行為が完了したことを示す写真を添付してください。