長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
長期優良住宅は、良いものを長く使っていく「ストック型社会」への転換を目的としており、住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少など、環境負荷の軽減が期待されます。認定を受けることで、所得税(住宅ローン減税、投資減税型の特別控除)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税等の税制上の優遇を受けることができます。
掛川市が認定する長期優良住宅
建築基準法第6条第1項第4号に該当する、小規模な建築物に限ります。
注:43条但し書き物件の場合は静岡県(袋井土木事務所)の審査となります。
- 一戸建ての住宅
- 共同住宅等(共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅)
上記以外の建築物については、静岡県が審査認定します。
認定基準
(1)長期使用構造等であること(法第6条第1項第1号)
- 劣化対策
- 耐震性
- 可変性
- 維持管理・更新の容易性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
(2)規模(法第6条第1項第2号)
一戸建ての住宅
床面積の合計が75平方メートル以上
共同住宅等
一戸の床面積の合計が55平方メートル以上
(3)居住環境の維持および向上に配慮されたものであること(法第6条第1項第3号関係)
地区計画等の区域内における取扱い
申請建築物が、当該地区計画に適合するものであること。
地区計画については、都市政策課計画係に確認願います。
都市計画施設等の区域内における取扱い
申請建築物が、次の区域内においては、原則として認定を行いません。
- 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
- 都市計画法第4条第8項に規定する市街地再開発事業等予定区域
注:上記の他、景観法に基づく景観計画の区域内など、現時点では具体的な対象がなく審査基準としていない場合でも、今後は具体的な審査基準となる事項もあります。
審査基準の更新については、その都度お知らせしますが、詳細については建築住宅課までお問い合わせください。
(4)維持保全の方法等が基準に適合すること(法第6条第1項第4号等)
申請手続きについて
(1)申請窓口
全ての認定「申請書」は、掛川市都市政策課に提出してください。建築確認申請同様、県の審査物件を含めて、当市にて受付を行います。
(2)事前審査の活用
認定申請に先だって、長期使用構造等(法第6条第1項第1号関係)基準への適合性については、事前に登録住宅性能評価機関での技術的審査を受けることができます。
認定に係る審査を効率的に進めることが可能ですので、是非御活用ください。
(3)提出部数
正本1部、副本1部が基本的に必要です。
(4)必要と認める図書
- 維持保全計画書
- 住宅型式性能認定書等(認定を受けた型式に適合する住宅の場合など)
- 長期使用構造等と同等以上を説明した図書(必要な場合)
- 居住環境基準の適合証明書(地区計画不勧告通知書など)
- 長期使用構造等の適合証明書(事前審査有りの場合)
認定手数料
市が審査する物件は納付書を都市政策課窓口でお渡ししますので、銀行で手数料を納入願います。
県が審査する物件は、手数料分の県証紙を製本に貼付してください。
注:43条但し書き物件の審査は県ですので、間違えの無いようご注意ください。
申請手数料区分 | 申請単位 | 認定 | 変更認定 | |||
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新築住宅 | 住宅性能評価機関の事前審査 | 基準に適合することを証する書面(適合証)を添付する場合 | 一戸建の住宅 | 1戸につき | 15,000 | 12,000 |
一戸建以外の住宅 | 1戸につき | 5,000 | 4,000 | |||
住宅性能評価書を添付する場合 | 一戸建の住宅 | 1戸につき | 19,000 | 14,000 | ||
一戸建以外の住宅 | 1戸につき | 12,000 | 8,000 | |||
その他の場合(事前審査なし) | 一戸建の住宅 | 1戸につき | 52,000 | 31,000 | ||
一戸建以外の住宅 | 1戸につき | 24,000 | 13,000 | |||
既存住宅の増築・改築 | 住宅性能評価機関の事前審査 | 基準に適合することを証する書面(適合証)添付する場合 | 一戸建の住宅 | 1戸につき | 22,000 | 17,000 |
一戸建以外の住宅 | 1戸につき | 7,000 | 6,000 | |||
その他の場合(事前審査なし) | 一戸建の住宅 | 1戸につき | 76,000 | 44,000 | ||
一戸建以外の住宅 | 1戸につき | 35,000 | 20,000 |
注:法第6条第2項の規定により、認定申請に併せて「建築確認申請書」を提出する場合は、上記認定手数料に併せて別途建築確認申請手数料が必要です。
完了報告
認定長期優良住宅の建築工事が完了した場合は、速やかに完了した旨の報告を行う必要があります。
報告には以下の書類が必要です。
注:変更認定申請をした物件は、変更認定通知書に記載されている認定番号および認定日等を完了報告報告書に記載してください。
- 完了報告書(市物件:申請者から掛川市長、県物件:申請者から静岡県知事)
- 工事確認書(工事監理者から申請者)の写し
申請書ダウンロード
申請書一式の中身
- 認定申請書
- 変更認定申請書
- 承認申請書