都市の低炭素化の促進に関する法律について
低炭素建築物新築等計画の認定手続き
低炭素建築物の認定を希望される申請者は、審査機関(注)で技術的基準等の「事前審査」を受け、審査機関が交付する技術的基準等の「適合証」を申請図書に添付してください。
手続きの流れ
注:審査機関とは、掛川市告示第123号で定める「登録建築物調査機関」(注1)又は「登録住宅性能評価機関」(注2)
注1:「登録建築物調査機関」・・・エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する機関
注2:「登録住宅性能評価機関」・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
(注意)
認定を受けようとする建築物は、認定を受ける前に着手することはできません。
(認定申請受付後の着手となります。)
認定の対象
認定基準について
認定の対象は市街化区域等内における、以下であることが定められています。
1.建築物の低炭素化に資する建築物の新築
2.低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕、もしくは模様替え
3.低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他政令で定める建築設備の設置
4.建築物に設けた空気調和設備等の改修
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合しなければなりません。
| 項目 | 概要 | |
|---|---|---|
| 1 | 必須項目 | 1省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△20%以上となること。(※外皮性能が誘導基準に適合すること。) 2再生可能エネルギー利用設備の導入 3省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネの合計が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(※一戸建て住宅の場合) |
| 2 | 選択項目 | 1節水対策、2エネルギーマネジメント、3ヒートアイランド対策、4建築物(躯体)の低炭素化、5V2H充放電設備の設置のうち、いずれかの措置を講じていること。 |
| 3 | 基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
| 4 | 資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
申請に必要な書類
(1)申請窓口
申請書類は、掛川市くらしデザイン課に提出してください。建築確認申請同様、県の審査物件を含めて、当市にて受付を行います。
(2)提出部数
正本1部、副本1部が基本的に必要です。
(3)必要と認める図書
- 申請様式認定申請書(省令様式第五)
- 変更認定申請書(省令様式第七)
- 手数料計算書(要領様式第1号)
- 認定申請取下げ申出書(要領様式第7号)
- 軽微な変更届(要領様式第8号)
- 名義変更報告書(要領様式第9号)
- 工事を取りやめる旨の申出書(要領様式第10号)
- 工事完了報告書(要領様式第11号)
- 工事が行われた旨の確約書(工事監理者)(要領様式第12号)
- 工事が行われた旨の確約書(工事施工者)(要領様式第12号)
- 委任状(代理者によって認定の申請を行う場合)(様式任意)
認定手数料
市が審査する物件は納付書をくらしデザイン課窓口でお渡ししますので、銀行で手数料を納入願います。
県が審査する物件は、手数料分の県証紙を製本に貼付してください。
注:法第6条第2項の規定により、認定申請に併せて「建築確認申請書」を提出する場合は、上記認定手数料に併せて別途建築確認申請手数料が必要です。
完了報告
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、様式第11号による工事完了報告書を提出してください。
- 工事完了報告書(市物件:申請者から掛川市長、県物件:申請者から静岡県知事)
- 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が行われた旨の確認書の写し(工事監理者を定める必要のない工事の場合は、工事施工者)
- 工事写真(様式第12号で確認を行った部位毎に1枚以上)
- 確認済証を受けた場合は、その検査済証

