Q 質問
年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税はどうなりますか。
A 回答
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年間分課税されます。従って4月2日以降に廃車しても1年間分課税されます。また、軽自動車税は普通自動車税のように月割課税をしていませんので、年の途中で廃車しても還付はありません。
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年の途中で取得・廃車・名義変更をした場合の軽自動車税はどうなりますか。
軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に1年間分課税されます。従って4月2日以降に廃車しても1年間分課税されます。また、軽自動車税は普通自動車税のように月割課税をしていませんので、年の途中で廃車しても還付はありません。