Q 質問
扶養控除や生命保険料控除など、所得税と市県民税で違うのはなぜですか。
A 回答
個人市県民税にも扶養控除、生命保険料控除など所得税と基本的には同じ所得控除制度が設けられています。これらの所得控除制度の意義内容は所得税と同じですが、市県民税の控除額の方が、所得税より低く設定されています。
所得税と市県民税の控除額に差があるものは、例えば以下のようなものがあります。
控除の名称 | 所得税控除額 | 市県民税控除額 | 控除額の差額 |
生命保険料控除(平成24年1月1日以降締結) | 最高4万円 | 最高2万8千円 | 1万2千円 |
生命保険料控除(平成23年12月31日以前締結) | 最高5万円 | 最高3万5千円 | 1万5千円 |
基礎控除(合計所得金額2,400万円以下) | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
扶養控除(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
そのため、所得税の負担は発生しないが市県民税の納税義務は生じるという場合もあります。
市県民税がこうした構造をとっているのは、公共サービスは広く住民に提供されているので、市県民税は広い範囲の住民に負担していただくべきという考え方に基づくものです。そのため均等割という制度があり、また、市県民税の所得割税率は、所得税と違い一律であり、広く浅く負担を求める構造になっています。