総合トップよくある質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
総合トップくらし・手続き戸籍・住民票・印鑑・マイナンバーカード等戸籍関係離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
総合トップ目的別ガイド結婚・離婚離婚するかた離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

2011年11月8日更新

Q 質問

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

A 回答

「離婚の際に称していた氏を称する届」という書類を提出することで、婚姻中の氏を離婚後も名乗ることができます。
この書類は離婚届と一緒に提出することもできますが、離婚後3カ月以内であれば提出することができます。

カテゴリー

このページと
関連性の高いページ