Q 質問
国民年金の保険料納付が困難な状況ですが、何か措置などはないでしょうか。
A 回答
国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料が免除または納付猶予される制度があります。
ここでは簡単に紹介しておきますので、詳しくはこのページと関連性の高いページをご覧ください。
法定免除
生活保護法による生活扶助や障害年金を受給している場合、届出をすることにより保険料の納付が免除されます。
保険料申請免除
申請して承認されると保険料の納付が免除されます。申請免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下の場合に承認されます。
若年者納付猶予
学生以外で50歳未満のかたは、本人および配偶者の前年所得が一定基準以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
20歳以上の学生が保険料を納めるのが困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。