システム標準化に伴い、市税に関する証明書等の様式が変わります

2026年3月23日更新

システム標準化について

令和8年3月23日(月)からシステムの標準化に伴い、税に関する証明書が国の定める様式に変更となります。
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁:外部リンク)

主な変更点

名称 移行後の主な変更点
所得証明書 A4横からA4縦にレイアウト変更
課税証明書

A4横からA4縦にレイアウト変更

※非課税のかたは非課税証明書に名称が変わります。

非課税証明書

A4横からA4縦にレイアウト変更

納税証明書

一部文言が変更

旧:納期到来未納額 → 新:滞納額

固定資産評価証明書

旧:1枚につき、土地6筆・家屋6棟までの記載

新:1枚につき、土地5筆・家屋5棟までの記載

固定資産公課証明書

旧:1枚につき、土地6筆・家屋6棟までの記載

新:1枚につき、土地5筆・家屋5棟までの記載

名寄せ帳の写し

名寄帳兼(補充)課税台帳へ名称変更

評価額、相当税額等記載

所在証明書 営業証明書に名称変更

軽自動車申告(報告書)兼

標識交付証明書

A4横からA4縦にレイアウト変更

複写様式の廃止

システムから出力した様式に変更となります。

※発行までにお時間がかかります。

原動機付自転車(小型特殊

自動車)廃車済書

A4横からA4縦にレイアウト変更

原動機付自転車・小型特殊自動車廃車申告受付書へ

名称変更

 

注意事項

所得証明書・課税(非課税)証明書は未申告のかたは、住民税申告後交付可能となります。
申告してから発行までに相応の日数がかかりますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら、市税課までお問合せください。

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