認可地縁団体の登記の特例について

2024年4月1日更新

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が施行されました。(地方自治法第260条の46第1項による)
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続、公告に係る異議申し出など、詳細は市役所生涯学習協働推進課まで、お問い合わせください。

特例の対象となる場合

次の3つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 認可地縁団体が所有する不動産であること。(その認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
  2. その不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが、その認可地縁団体の構成員、またはかつてその認可地縁団体の構成員であった者であること。
  3. その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

公告に対する異議申し出について

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により掛川市長に申し出てください。

現在公告されている案件

現在公告されている案件はこちらから確認できます。

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