農地の貸借

2011年9月12日更新

農地の貸借には許可が必要です!

「農地法3条による貸借」、「農業経営基盤強化促進法による貸借」、「農地中間管理事業による貸借」による貸借いずれかの申請・申込を行ってください。
上記の許可・手続を得ずに貸借することを「ヤミ小作」と言います。
「ヤミ小作」の場合、農地法や農業経営基盤強化促進法による紛争解決や農地の貸し手、借り手の権利を守ることができません。また、農業委員会の許可を得ていない借地農地は経営面積に含まれません。

注:農地の貸借に関するご相談は各地区の農業委員または掛川市農業委員会事務局(掛川市役所農林課内)までお問い合わせください。

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