静岡県パートナーシップ宣誓制度について
静岡県では、誰もが理解し合える共生社会の実現を目指し、「ジェンダー平等と性の多様性を認め合う環境づくり」を進めております。その具体的な取り組みの一つとして、令和5年3月1日より「静岡県パートナーシップ宣誓制度」がスタートしました。
静岡県パートナーシップ宣誓制度の目的
静岡県では、法的に婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルの気持ちを尊重し、生きづらさや困りごとが少しでも解消され、安心して暮らせる環境づくりを目指しています。また、制度を通じて、県民や事業者の性の多様性に対する理解を促進します。
制度の概要
対象となる2人が、県知事に対し、互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合うことにより、共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓(必要書類を添えて宣誓書に署名)し、知事が宣誓書を受領したことを証明する制度です。
この制度は、法律上の婚姻と異なり、法的な効果が生じるものではありません。
利用できる行政サービスについて
宣誓された方が利用できる掛川市での行政サービス等は次の通りです。サービスごとにその他所定要件があるため、詳細は各担当課へお問い合わせください。
【掛川市の行政サービス】
内容 | 宣誓カップルへの対応 | 担当課 |
1.市営住宅への入居 | 掛川市営住宅管理条例第6条にて入居者の資格を定めており、第1項にて「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)があること。」としています。宣誓カップルも「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として入居者の資格を満たすものとして対応します。 | 都市政策課(0537-21-1152) |
2.お茶と急須のプレゼント |
宣誓カップルからの申し出により、掛川市で婚姻届を提出した方々と同様にお茶と急須をプレゼントします。 お渡し窓口:掛川市役所5階企画政策課 |
企画政策課(0537-21-1208) お茶振興課 |
3.住民票の続柄の変更 | 宣誓カップルの申し出により住民票の続柄を、戸籍上の性別が異性同士のカップルは「夫(未届)/妻(未届)」へ、戸籍上の性別が同性同士のカップルは「縁故者」へ変更できます。 |
市民課 (0537-21-1141) |
4.DV相談 | 静岡県パートナーシップ宣誓制度に関わらず、従前より配偶者やパートナー等からのDVに関する相談に対応しています。 |
こども希望課 (0537-21-1190) |
5.保育園、幼稚園、認定こども園における子どもの送迎 | 静岡県パートナーシップ宣誓制度に関わらず、従前より保護者に確認し個別に対応しています。 |
こども希望課 (0537-21-1205) |
6.学童保育における子どもの送迎 | 静岡県パートナーシップ宣誓制度に関わらず、従前より保護者に確認し個別に対応しています。 |
教育政策課 (0537-21-1109) |
【医療機関(公立等)】
医療機関 | 宣誓カップルへの対応 | 電話番号 |
1.掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター |
面接等の取扱いについては、静岡県パートナーシップ宣誓書受領カード等の提示の有無に関わらず、家族同様の対応をしています。 | 中東遠総合医療センター管理課 (0537-28-9502) |
2.小笠掛川急患診療所 | 静岡県パートナーシップ宣誓制度に関わらず、個々の状況により家族同様の対応をしています。 |
小笠掛川急患診療所 (0537-61-1299) |
宣誓者を配偶者と同様に扱うことが可能となるものについて、今後も申請要件や手続方法を見直すなど、適用に向けた検討・調整を行っていきます。
静岡県パートナーシップ宣誓制度について
詳細は、下記の静岡県のホームページをご覧ください。