住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民票の閲覧)
2023年10月1日更新
閲覧できる場合
1.国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
2.個人または法人が、次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出をする場合
- 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体(例:社会福祉協議会等)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
※営利目的の閲覧はできません。
閲覧できる項目
- 住所
- 氏名
- 生年月日
- 性別
※ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。
閲覧申出方法
1.予約・・・閲覧希望日の14日前までにお電話をお願いします。
2.申出書類・・・閲覧希望日の14日前までに提出願います。
3.申出先・・・市民課(0537-21-1141)
閲覧申出書
申請者により提出書類が変わりますので、ご注意ください。
国、地方公共団体の機関が閲覧する場合
個人・法人が閲覧する場合
手数料
- 住民票の閲覧・・・1件につき300円
お問い合わせ先
市民課(電話:0537-21-1141)
カテゴリー
Adobe Reader