障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」「対応方針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
法律のポイント
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
対象 | 不当な差別的取り扱い | 合理的配慮の提供 |
---|---|---|
国の行政機関・地方公共団体等 | ×禁止 | 〇義務 |
民間事業者 |
×禁止 |
〇義務 |
不当な差別的取扱いの禁止
障害のあることのみを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
<例>
- 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
- 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
- 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。
合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
<例>
-
筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などによるコミュニケーション、振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通に係る対応を行うこと。
- 車いす利用者の方のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境に係る対応を行うこと。
○社会的障壁とは
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
- 社会における事物・・・通行、利用しにくい施設、設備など
- 制度・・・利用しにくい制度など
- 慣行・・・障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など
- 観念・・・障がいのある方への偏見など
職員対応要領及び職員対応マニュアル
行政機関(国、地方公共団体など)では、事務・事業を行うにあたり、障害を理由とする差別(不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供)に関して適切に対応するため、法に基づき「対応要領」を定めます。なお、地方公共団体等による対応要領の策定は、努力義務とされています。
本市では、職員が遵守すべき服務規律の一環として、職員が適切に対応できるよう基本的事項を示した「掛川市職員対応要領」、及び掛川市職員対応要領を補完する「掛川市職員対応マニュアル」を策定しています。
障害者差別解消に関する相談窓口
掛川市福祉課
電話番号:0537-21-1139
ファクス番号:0537-21-1163