がけ地近接等危険住宅移転事業
2019年7月17日更新
概要
危険ながけ(傾斜が30度以上で、高さが2メートル以上のがけ)に接して建っている住宅を、安全な場所に移転する費用に対して補助を行う制度です。
対象住宅
- 次の区域に存する既存不適格住宅(指定時に建っていた住宅)
- 次の区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、静岡県知事または市長が是正勧告等を行ったもの。
- 建築基準法第39条第1項の規定に基づき、静岡県建築基準条例第3条第1項各号に掲げる「災害危険区域」
- 建築基準法第40条の規定に基づき、静岡県建築基準条例第10条の規定により建築が制限されている区域(がけ条例 昭和29年3月24日制定)
- 土砂災害警戒区域内等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき静岡県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」
- 基礎調査が完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある地域
- 事業着手時点で過去3年間に災害救済法の適応を受けた地域
補助金
除却費等
危険住宅の取り壊しや移転のための経費に対し1戸当たり97.5万円まで補助します。
建物助成
金融機関等からお金を借りた時、その利子(年利8.5%を上限として計算する)に対し、次の額を限度として補助します。
- 移転先の土地を買うための場合 206万円
- 移転先の土地に盛土するなどの造成行為をするための場合 60.8万円
- 移転先の住宅を建てたり購入したりするための場合 465万円
お願い
事業を行う前年に事前相談、事前審査が必要です。
当事業を利用される場合は、都市政策課に御相談ください。
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