マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて

2025年8月1日更新

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。

健康保険証の原本がある場合

従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。

健康保険証の原本がない場合

下記のいずれかをお持ちください。

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

または、ご自身のスマートフォン等の端末でマイナポータルへログインしていただき、医療保険者の資格情報の画面を提示してください。

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