マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きについて
2024年12月2日更新
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
上記のいずれもお持ちでない場合
マイナンバー(個人番号)を使用して市が資格確認を行うことはできません。
マイナンバー(個人番号)により県が資格確認を行うため、マイナンバー(個人番号)がわかるものをお持ちください。
本人分に加えて、社会保険で扶養の方は被保険者、国保の方は18歳以上の国保加入者全員分のマイナンバー(個人番号)が必要です。
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