工場立地法に基づく準則条例について
2017年9月27日更新
趣旨
平成24年4月より、工場立地法における緑地面積率等の地域準則の制定権限及び関連事務が市に委譲され、平成27年4月に工場立地法に基づく地域準則条例を制定しました。
今回、工場立地法の改正に合わせ地域準則条例を改正し、従前の条例では緩和がされていなかった、用途地域の定めのない区域のうち、条例で定めた特定区域を除いた区域について緑地率等を10%緩和する改正を行いました。
市独自の基準が適用されることで、周辺地域に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。なお、工場敷地内の緑地面積等を変更する場合には、産業労働政策課へ工場立地法の届出が必要となりますので事前にご相談ください。
対象区域、緑地面積率及び環境施設面積率
対象区域、緑地面積率及び環境施設面積率は次のとおりです。
準工業地域
市準則 注 平成29年4月1日から
- 緑地面積率 10パーセント以上
- 環境施設面積率 15パーセント以上
市準則 注 平成27年4月1日から
- 緑地面積率 10パーセント以上
- 環境施設面積率 15パーセント以上
工業地域 ・工業専用地域
市準則 注 平成29年4月1日から
- 緑地面積率 5パーセント以上
- 環境施設面積率 10パーセント以上
市準則 注 平成27年4月1日から
- 緑地面積率 5パーセント以上
- 環境施設面積率 10パーセント以上
特定区域
農工法実施計画区域 ・内陸フロンティア推進区域 ・その他指定の区域
市準則 注 平成29年4月1日から
- 緑地面積率 5パーセント以上
- 環境施設面積率 10パーセント以上
市準則 注 平成27年4月1日から
- 緑地面積率 5パーセント以上
- 環境施設面積率 10パーセント以上
用途地域の定めのない区域のうち、特定区域(上記)以外の区域
市準則 注 平成29年4月1日から
- 緑地面積率 10パーセント以上
- 環境施設面積率 15パーセント以上
市準則 注 平成27年4月1日から
- 緑地面積率 20パーセント以上
- 環境施設面積率 25パーセント以上
緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率
緑地と他施設(駐車場等)の重複緑地は市内全域で50パーセントまでとします。
緑地整備について
準則では、可能な限り緑地等の整備を行い、趣旨を著しく損なうものとならないように準則遵守のための規定が設けられており、周辺地域と調和した工場立地の実現のため以下の緑地整備に関する指導要綱に基づき、緑地の整備を行ってください。
関係例規
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