国土利用計画法に基づく届出(国土法事後届出)について

2017年9月27日更新

都市計画区域内での一定面積を超える大規模な土地の取引には届出が必要です。
届出の必要な法令には「国土利用計画法(以下国土法)に基づく届出」と「公有地拡大の推進に関する法律(以下公拡法)に基づく届出」の2種類があります。取引する土地の面積・区域等によって、国土法に基づく届出のみ、もしくは国土法と公拡法に基づく届出の両方が必要となりますので、ご確認のうえ届出をお願いいたします。

土地取引の事後届出(国土利用計画法に基づく届出)

都市計画区域内において一定面積を超える土地の取引を行う場合、国土法に基づく届出が必要となります。

届出の必要な面積

都市計画区域内 5,000平方メートル以上

都市計画区域外(原田・原泉地区) 10,000平方メートル以上

届出者

土地の権利取得者(売買であれば買い主)

届出期限

契約締結日から2週間以内(締結日を含む)
注 2週間を過ぎると届出違反となります。その場合は都市政策課までご連絡ください。

提出書類

  1. 届出書 ページ下部の「ダウンロード」欄からダウンロードできます。
  2. 契約書(写) 予約、代物弁済等で売買契約書がない場合、これに代わる覚書等で土地(工作物)の対価及び土地(工作物)の所在が確認できる書類を添付してください。
  3. 位置図 5,000分の1程度の地図。
  4. 地形図 2,500分の1以上の都市計画図、住宅地図等。
  5. 公図写 土地の形状をあきらかにすること。
  6. 委任状 通知の受領等を委任する場合は添付してください。
  7. その他 登記簿謄本(写)等があれば添付してください。

提出部数

2部

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