市民活動の場の提供と団体登録について(市民交流センター)

2024年11月1日更新

ボランティア活動やまちづくり活動をはじめとした市民活動を実践されているグループ(活動実践を考えているかた)を応援します。
打ち合わせや情報交換の場として、会報などの印刷に市民交流センターをご利用ください。
※ 施設利用にあたっては団体登録をしていただく必要があります。

市民活動とは

市民活動とは、以下の要件を満たす行動です。

  1. 自主性・自発性に基づく活動
  2. 公益性がある活動
  3. 営利を目的としない活動
  4. 全ての市民に開かれた活動
  5. 継続的に行われる活動
  6. 宗教活動や政治活動、選挙活動を目的としない活動

登録すると次のような利用ができます。

  • 打ち合わせスペースとしての利用(活動スペース、ミーティングルーム等)
  • 印刷、作業(コピー機、印刷機、紙折り機)
  • 団体の活動PR(団体、イベント情報の掲示PR等)
  • 講座などの情報の取得(情報コーナー、掲示板等)
  • 他団体との交流(活動スペース、協働事業開催)
  • 講演会、講座開催などの会場利用(会議室、多目的ホール等)

市民交流センター申請書類等(様式)

施設案内

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