指定希少野生動植物種保護地区の指定について

2011年8月31日更新

今回、掛川市自然環境の保全に関する条例(平成18年7月4日施行)第8条の規定に基づき、希少野生動植物種の保存のため必要があると認める区域を指定希少野生動植物種の「保護地区」として指定しました。
指定された希少な野生動植物種は、捕獲、採取などの規制を受け一層の保護が図られます。
希少野生動植物の保護について、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。

自然環境の保全に関する条例の保護地区について

希少野生動植物種の生息・生育が確認されている区域のうち、一体的に保護を図る必要がある区域であって、その分布状況および生息生育状況等を勘案し重要なものを保護地区として指定しました。

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