水道管の漏水修繕について
2024年4月1日更新
1.漏水修繕の負担区分
引用:掛川市給水装置工事設計・施工基準
(説明を明確にするために一部削除)
官民境界線から1m以内に設置されている第1止水栓から道路側までの漏水は掛川市で修繕します。
対象となる漏水は自然漏水に限ります。そのため、お客様又は第三者の過失が認められる場合や破損して漏水した場合は、漏水している箇所に関わらず掛川市で修繕を行いません。
※修繕箇所が容易に掘削や取壊しができない場合や、復旧のできない法面、芝生、植木又は構造物(コンクリート、タイル、擁壁、石垣、建築物など)の場合は、掛川市で修繕できない場合もあります。
※官民境界線から1m以内に第1止水栓が設置されていない場合は、官民境界から1mまで掛川市で漏水修繕します。
※給水装置(止水栓や給水管など)はお客さまの管理のため、故障の場合は掛川市で修繕を行いません。
2.修繕業者のご案内
官民境界から1m以内に設置されている第1止水栓から宅内はお客様のご負担になりますので、掛川市指定給水装置工事事業者へご連絡ください。
※宅内漏水について、使用水量の減免を受けられる場合があります。詳しくは、掛川市水道料金お客さまセンター(0537-21-1715)へお問い合わせください。
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