宅地内の水道管の漏水修理について
2023年10月27日更新
1.水道管の管理者
1)水道本管から民地内に給水される最初のバルブ(第一止水栓)までの自然漏水は市の負担で修理します(あくまでも自然漏水に限ります。所有者および第三者による破損等、過失が認められた場合は、所有者、または第三者の負担で修理していただくことになります)。
2)第一止水栓より民地側(自宅側)は、所有者の個人負担で修理していただくこととなります。宅地内で漏水があった場合は、掛川市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
※アパートやマンションにお住まいのかたは、管理人または管理会社へ連絡してください。
2.イメージ図
※1 道路部分及び民地内の第一止水栓までの自然漏水は市が修理。
※2 第一止水栓から民地側(自宅側)は所有者(使用者)が修理。
※なお、宅地内の漏水については、一部使用水量の軽減が受けられる場合があります。詳しくは掛川市水道料金お客さまセンター(0537-21-1715)へお問い合わせください。
3.修理業者のご案内
漏水等の修理については、掛川市指定給水装置工事事業者へご相談ください。なお、土日祝日の場合は、休日水道修理当番業者までご連絡ください。
Adobe Reader