太陽光発電設備を設置しました。償却資産の申告について知りたいのですが。

2017年12月8日更新

Q1.償却資産とは何のことか。なぜ申告しなければいけないのか。

A1.
固定資産税の対象となる償却資産とは、会社や個人の方が、その事業のために用いる土地・家屋以外の構築物、機械・装置、工具器具・備品などの資産をいいます。償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。

Q2.余剰買取を選択した場合、償却資産の申告が必要ないのはなぜか。

A2.
償却資産は「事業の用に供する(事業を行う上で使用する)」資産が申告対象(課税対象)となります。余剰買取の場合、家庭で使用し、残った電力を売却しているため、家庭での利用が主な目的となり、事業用資産には該当しません。
なお、全量買取と余剰買取では、その目的が異なることから、構造的にも異なる配線方式とされています。全量買取の場合は、売電により収益を得ることを目的とするため、売電用と家庭用の配線が異なるのに対し、余剰売電の場合は、家庭における利用を主な目的とするため、売電用と家庭用が共通の配線となっています。

Q3.申告義務を知らなかった。2年前(平成28年)に設置したがどうすればよいか。

A3.
修正申告していただくことになります。平成28年に設置した場合は、平成29年度と平成30年度の申告が必要となります。ただし、平成29年度と平成30年度と資産の増減がない場合は、平成30年度のみの申告でかまいません。申告の際には、種類別明細書の摘要欄に「平成29年度申告もれ」の記載をしてください。なお修正申告があった場合は、平成29年度、平成30年度の税額を計算した後、改めて納付書を送付します。申告が遅れたことに対して加算金等はかかりません。また、特例の適用も平成29年度分から適用します。

Q4.太陽光発電設備設置工事と他の工事を同時に行ったため取得価格がわからないがどうすればよいか。

A4.
償却資産の税金の算定は、取得価格を基礎に計算をしています。請求書で太陽光発電設備と他の設備とが合算されて明細がわからないなどの場合は、施工業者に金額を確認してください。

Q5.太陽光発電設備を設置するため行った土地改良費用や舗装費用も申告の対象になるのか。

A5.
埋立て、地盛り、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額は、税務会計上その土地の取得価額に算入するものとされているため、償却資産とはなりません。ただし、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められる場合は、償却資産となります。また、舗装部分は構築物として償却資産の対象となります。

Q6.補助金を受けて太陽光パネルを設置したが、その場合の取得額は。

A6.
補助金を受けて取得した償却資産の場合は、補助金がない場合の通常の取得額を記載してください。(償却資産の圧縮記帳は認められていません。)

Q7.固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備を平成28年4月1日以降に設置した場合、特例の対象とならない理由は。

A7.
平成27年度末で今までの特例措置は終了し、平成28年度の税制改正により、特例の対象資産が固定価格買取制度の対象外の自家消費型太陽光発電設備に変わりました。そのため、固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備を平成28年度以降に設置した場合、特例の対象となりません。
固定価格買取制度は、エネルギー安定供給の確保、地球温暖化防止等の課題に対処するため、平成24年7月からスタートしました。こうした取組を税制でも支援するため、平成27年度まで特例措置がされていました。平成28年の税制改正では、固定価格買取制度による導入実績の約9割を太陽光発電設備が占めていることを踏まえ、自然条件によらず安定的な運用が可能な中小水力・地熱・バイオマス発電設備については特例率を拡充し、適用期限が延長されました。太陽光発電設備については、固定価格買取制度の対象外の自家消費型太陽光発電設備が特例の対象とされました。

Q8.太陽光パネルが屋根材として家屋に設置されている場合は申告が必要か。

A8.
太陽光パネルが屋根材として家屋の一部を構成し、家屋で評価されている場合は、償却資産として申告する必要はありません。その理由は、屋根と一体型の場合には、太陽光パネルは、家屋にとって重要かつ不可欠な構成要素である屋根仕上げの一部として、家屋の再建築費評点数に含まれているからです。ただし、家屋の評価対象から除外されている送電設備、電力量計、パワーコンディショナー等は、申告の対象となります。また、家屋に該当しない車庫等の屋根に設置した場合は、太陽光パネルも含めて申告対象となります。

Q9.アパートの屋根に設置した太陽光発電設備は申告対象となるか。

A9.
賃貸住宅の屋根に設置した太陽光発電設備は、不動産賃貸業の業務用資産と位置付けられることから、申告の対象となります。発電した電力をすべて入居者が利用している場合も申告対象となります。

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