総合トップ記事最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

2026年5月11日更新

追加給付の概要

 平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し、違法と判断されました。この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。掛川市においても国が示す基準に基づき、該当する受給者に今後追加給付を行います。
 追加給付の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

 厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しております。

 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間:平日 9:00~17:00 ※土日祝除く

対象となる世帯

・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
・現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

支給時期および申請手続き

・現在掛川市で生活保護受給中の世帯
 令和8年9月頃を目途に支給予定。※支給手続(申出)は不要です。
・過去に掛川市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
 令和8年夏頃を目途に全国一律で追加給付に関する申出の受付開始を予定。※現在は申出を受け付けておりません。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!

 今回の追加給付において、掛川市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
 暗証番号を伝えたり、ATM操作を行ったりしないようご注意ください。

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