障がいのある人が、身体の失われた部位、障がいのある部位を補って、必要な身体機能を補うために用いられる用具の費用を支給する制度です。
対象となるかた
身体障害者手帳を持っているかたや指定難病患者のかたで、障がいにかかわる補装具の購入または修理の必要なかた。
なお、他法(自賠責保険・労災保険・介護保険など)が優先する場合があります。
補装具とは
(1) 障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
(2) 障がい者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
(3) 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
補装具の種類と対象となりうる障がい例
補装具の種目 | 対象となりうる障害等(例) | |
義肢 |
義手 | 上肢切断又は離断 |
義足 | 下肢切断又は離断 | |
装具 |
上肢装具 | 上肢機能障害 |
体幹装具 | 体幹機能障害 | |
下肢装具 |
・下肢機能障害 ・体幹機能障害で3級以上で歩行困難なかた |
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靴型装具 | ||
姿勢保持装置 |
・体幹機能障害 ・脳原性運動機能障害 ・両上下肢機能障害により座位姿勢保持が困難なかた |
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車椅子 |
全般 |
・下肢機能障害又は下肢切断・離断 ・体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 ・心臓機能障害又は呼吸機能障害で歩行が困難なかた(注) |
自走用 | ・上記障害で、自力走行が可能なかた、若しくはその可能性があるかた ・片麻痺(片方のみ上下肢機能障害)であって健肢で自力走行が可能なかた |
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介助用 | ・上下肢機能障害又は下肢機能障害で特に自走困難なかた | |
電動車椅子 |
全般 |
・重度の下肢機能障害者であって、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できないかた |
簡易形切替式 | 一部自走可能だが、長距離移動等に電動機能が必要なかた | |
簡易形アシスト式 | 長距離や坂道・悪路を電動アシスト機能によって自走が可能となるかた | |
標準形低速用 標準形中速用 |
簡易形では対応できないかた | |
視覚障害者安全つえ | 視覚障害 | |
義眼 | 視覚障害 | |
眼鏡 |
視覚障害 ※矯正眼鏡やコンタクトレンズについては身体障害者手帳にて視野障害のみ認定されている場合は対象となりません。 |
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補聴器 |
全般 | 高度難聴用、重度難聴用の補聴器が真に必要なかた |
高度難聴用 | 聴覚機能障害(装用する耳の聴力レベルが90 ㏈未満 (聴覚機能障害6・4級相当)のかた) | |
重度難聴用 | 聴覚機能障害(装用する耳の聴力レベルが90 ㏈以上 (聴覚機能障害3・2級相当)のかた) | |
耳あな型 |
聴覚機能障害(身体上・職業上等の理由で、ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で真に必要なかた) ※オーダーメイドの場合は、障害の状況、耳の形状等レディメイドで対応不可能なかた |
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骨導式 | 伝音性難聴者であって、耳漏が著しいかた又は外耳道閉鎖症等を有するかたで、かつ、耳栓又はイヤーモールドの使用が困難なかた | |
人工内耳 |
人工内耳用音声信号処理装置(修理) |
人工内耳装用者のうち、医師が当該人工内耳用音声信号処理装置の修理が必要であると判断しているかた |
座位保持椅子 (身体障害児のみ) |
体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 | |
起立保持具 (身体障害児のみ) |
・体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 ・下肢機能障害 |
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歩行器 | ・下肢機能障害 ・体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 ・心臓機能障害又は呼吸機能障害 |
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頭部保持具 (身体障害児のみ) |
・体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 ただし、座位保持椅子等に装着して用いる物 |
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排便補助具 (身体障害児のみ) |
体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 下肢機能障害 |
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歩行補助つえ |
・下肢切断又は離断 ・下肢機能障害 ・体幹機能障害又は脳原性運動機能障害 |
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重度障害者用意思伝達装置 |
・重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難なかた ・難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患であるかた |
(注)心臓機能障害などの内部障害を原因として、車椅子又は電動車椅子を必要とする場合は、内部障害に起因した歩行困難となる具体的な理由が必要です。補装具費支給に関する意見書を作成する医師は、原則、内部障害で指定を受けている医師となりますが、内部障害で指定を受けている医師に加え「肢体不自由」で指定を受けている医師による車椅子又は電動車椅子の構造(処方)や歩行困難状況を併記していただく場合があります。(ただし、これは原則であり、意見書作成医師と同じ医療機関に「肢体不自由」で指定を受けている医師がいない場合はこの限りではありません。)
手続き
購入前に手続きをしてください。購入後は、助成対象とはなりません。
以下の書類をご用意いただき、障がい福祉担当の窓口まで申請をしてください。
【提出書類】
※福祉課窓口にも様式があります。
- 見積書
- 医師意見書
※医師意見書の様式は障がい福祉担当の窓口にございます。
※補装具によって様式が異なります。
※場合によっては意見書の提出を省略できる場合もありますので、
担当へお問い合わせください。
- マイナンバーカード等(マイナンバーが確認できるもの)
- 補装具のカタログや外形図等(なるべくご用意ください。装具(オーダーメイド)の場合は不要です)
- 特例補装具に関する理由書(特例補装具を申請する場合に必要です)
受付窓口
・掛川市役所 本庁1階 福祉課障がい福祉室障がい福祉係
・大東支所 1階 南部大東ふくしあ
・大須賀支所 1階 南部大須賀ふくしあ
利用者負担
原則として国で定められた基準額以内で算出された補装具費の一割が利用者負担です。(負担月額上限:37,200円)
ただし、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯は、補装具費内の利用者負担はありません。
また障がい者が18歳以上の場合は、本人または配偶者のうち市県民税所得割額が年間46万円以上の方がいる場合は助成対象外となります。
申請後の流れ
申請後、市において支給が決定しましたら、申請者へ決定通知書を送付します(業者にも同時に支給券が送付されます)。業者より補装具を受領し、自己負担金をお支払いください。
※審査に伴う医師や業者への申請内容の確認や県へ進達する関係上、支給決定まで時間がかかることがあります。ご了承ください。
補装具事業者の方へ
掛川市では、事業の実施にあたり代理受領方式を採用しており、本制度を利用して補装具費の請求及び受領を行うことができる事業所は、掛川市が登録を行っている事業者に限られます。
登録を希望される場合は、補装具費代理受領申出書を掛川市福祉課までご提出ください。