法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮などがある法人(会社など)に課税される税金です。
法人税割額
法人税額を課税標準として算出します。
法人税割の税率
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度 12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始した事業年度 9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 6.0%
均等割額
会社の資本金等の額および掛川市内の従業者数によって、定められた税率が適用されます。
税率表は以下のとおりです。
資本金等の金額(合計額) | 市内の従業者数が50人を超える | 市内の従業者数が50人以下 |
---|---|---|
5,000,000,000円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
1,000,000,000円超から5,000,000,000円以下 | 1,750,000円 | |
100,000,000円超から1,000,000,000円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
10,000,000円超から100,000,000円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
10,000,000円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
申告と納税の方法
納税義務者である法人等が税額を算出申告し、その申告した税額を納めることになっています。
予定申告、中間申告
申告期限
事業年度開始の日以後の6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額
次の1または2の額
- 予定申告
ア 予定申告の法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6/前事業年度の月数
イ 予定申告の均等割額=適用されるべき均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数/12
2.仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告
申告期限
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内(延長法人を除く)
納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額
届出と様式
法人の事業所等を掛川市内に設立、設置または廃止される場合や法人の登記内容等に変更がある場合は、届出書の提出をお願いします。