胎児が死産したとき(死産届)

2026年9月1日更新

妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合は、死産届の提出をしていただきます。

届出の期間

死産のあった日から7日以内

届出する人

結婚している場合は父または母
未婚の場合は母

届出の場所と時間

届出人の所在地または死産のあった場所の市区町村役場
掛川市では次のように受付しております。
平日:本庁市民課
土曜日・日曜日・祝日・年末年始:本庁日直
時間は、いずれの日も午前8時30分から午後5時(令和8年11月2日以降は、午前9時から午後4時30分)まで

届出に必要なもの

  • 死産届(病院で発行される死産証書と一体になっています)

注意事項

死産届は、届出人が記入したうえでお持ちください。
届出の際に「火葬許可証」をお渡しします。火葬の際に忘れずに火葬場へお持ちください。
妊娠24週以降の死産児は、死産後24時間経過していないと火葬ができません。

火葬場の予約について

掛川市を管轄する火葬場は、東遠地区聖苑(所在地:菊川市西方347番地の1)となります。
死産届の提出前に、火葬場を予約してください。火葬場の予約は電話にて24時間受付しております。
東遠地区聖苑以外で火葬する場合は、火葬場を管理している市町村役場または利用する火葬場へ直接お問い合わせください。

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

本庁 市民課(電話:0537-21-1141)

平日夜間(午後5時15分から翌午前8時30分まで)及び土・日・祝日、年末年始

本庁 宿日直(電話:0537-21-1111)

カテゴリー

チャットボット:僕に何でも聞いてね

チャットボット

閉じる

掛川市のチャットボットアシスタントです!「生活全般、医療・コロナ、防災、教育、交通、福祉、よくある質問」のご案内ができます