亡くなられたとき(死産届)

2021年9月1日更新

妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、死産届のお手続きをしていただきます。

届出の期間

死産のあった日から7日以内

届出する人

結婚している場合は父または母
未婚の場合は母

届出の場所と時間

届出人の住所地、死産のあった場所いずれかの市区町村役場

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

掛川市役所 本庁 市民課
大東支所 市民窓口係
大須賀支所 市民窓口係

土曜日、日曜日、祝日(午前8時30分から午後5時15分まで)

掛川市役所 本庁 日直

届出に必要なもの

  • 死産届(病院で発行される死産証書と一体になっています)

注意事項

死産届については、届出人のかたがご記入いただいた上でお持ちください。
届出の際、「火葬許可証」と「聖苑火葬利用許可申請書」をお渡ししております。2枚とも火葬場へお出しください。
妊娠24週以降の死産児は、死産後24時間経過しないと火葬できません。
死産の場合も12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象となりますので、お母さんが国民健康保険に加入している場合は、国保年金課までお問い合わせください。

火葬場の予約について

死産届のお手続き前に火葬場のご予約をお願いします。火葬場のご予約は電話にて24時間お受けしております。

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

掛川市役所 本庁 市民課(電話:0537-21-1141)
大東支所 市民窓口係(電話:0537-72-1118)
大須賀支所 市民窓口係(電話:0537-48-1003)

平日夜間(午後5時15分から翌午前8時30分まで)、土曜日、日曜日、祝日

掛川市役所 本庁 宿日直(電話:0537-21-1111)

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