亡くなられたとき(死亡届)

2021年9月1日更新

不幸にして、ご家族のかたが亡くなられた場合、死亡届の手続きをしていただきます。

届出の期間

亡くなられた事実を知った日から7日以内

届出する人

以下の優先順位で届出人となっていただきます。

  • 親族(同居の有無は問いません)
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋もしくは土地の管理人

届出の場所と時間

亡くなられたかたの本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

掛川市役所 本庁 市民課
大東支所 市民窓口係
大須賀支所 市民窓口係

土曜日、日曜日、祝日(午前8時30分から午後5時15分まで)

本庁日直、大東支所守衛、大須賀支所守衛で受け付けています。

届出に必要なもの

  • 死亡届(病院で発行される死亡診断書と一体になっています)

注意事項

死亡届については、ご遺族のかたがご記入いただいた上でお持ちください。なお、お持ちいただくのはご近所のかたで構いません。
届出の際、「火葬許可証」と「聖苑火葬利用許可申請書」をお渡ししております。2枚とも火葬場へお出しください。

火葬場の予約について

死亡届の手続き前に火葬場のご予約をお願いします。火葬場のご予約は電話にて24時間お受けしております。

平日(午前8時30分から午後5時15分まで)

掛川市役所 本庁 市民課
大東支所 市民窓口係
大須賀支所 市民窓口係

平日夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)、土曜日、日曜日、祝日

本庁宿日直 電話:0537-21-1111

戸籍ができるまでの目安

本籍地と提出先の場所によって、戸籍作成の期間が変わります。

亡くなられたかたの本籍が掛川市にあり、死亡届を掛川市に提出する場合

おおむね10日程度かかります。

亡くなられたかたの本籍が掛川市にあり、死亡届を他市区町村に提出する場合

提出先の市区町村役場から届出書が届いてからおおむね10日程度かかります。

亡くなられたかたの本籍が他市区町村にあり、死亡届を掛川市に提出する場合

本籍のある市区町村で戸籍は作成されます。作成に要する日数は市区町村ごとに異なりますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。

(注)その他の戸籍届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。

その他

  • 亡くなられたかたが国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合の葬祭費や国民年金等の手続きは、後日親族のかたに行っていただくことになりますので担当部署にお問い合わせください。
  • 亡くなられたかたが掛川市にて住民基本台帳カード(住基カード)のご利用や印鑑登録をされていた場合は、各カードの返却をお願いします。
  • 金融機関・保険等の相続に関する戸籍証明申請については提出される先により、亡くなられたかたの「出生から亡くなられるまで」「婚姻から亡くなられるまで」「亡くなられたことの記載のあるもの」など、必要とされる戸籍に違いがあります。戸籍を必要とされる場合には、今一度ご確認ください。

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