ご家族やご親族が亡くなられたときは、死亡届を提出していただきます。
届出の期間
亡くなった事実を知った日から7日以内
届出する人
以下の優先順位で届出人となっていただきます。
- 親族(同居の有無は問いませんが、できるだけ親等が近い方を届出人としてください)
- 同居者
- 家主または地主
- 家屋もしくは土地の管理人
- 成年後見人、保佐人、補助人などの法定代理人(法定代理人が届出するときは、登記事項証明書などを提出してください)
届出できる場所
亡くなったかたの本籍地・死亡地、または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村役場
掛川市では、以下の場所で受付をしています。なお、火葬許可証の発行は午前8時30分から午後5時(令和8年11月2日以降は午前9時から午後4時30分)までとなります。
平日
本庁 市民課、大東支所 市民窓口係、大須賀支所 市民窓口係
土・日・祝日、国民の休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
本庁日直、大東支所守衛、大須賀支所守衛
届出に必要なもの
- 死亡届(病院で発行される死亡診断書と一体になっています)
注意事項
死亡届は、ご遺族が記入した上でお持ちください。なお、死亡届をお持ちいただくのは、ご近所のかたや葬祭業者のかたでも構いません。
届出の際に「死体火葬許可証」をお渡しますので、火葬場へお出しください。
火葬場の予約について
掛川市を管轄する火葬場は、東遠地区聖苑(所在地:菊川市西方347番地の1)となります。
火葬場の予約は、電話にて24時間受付しております。死亡届の提出にお越しになる前に、火葬場の予約をしてください。
平日(午前8時30分から午後5時15分まで)
本庁 市民課 電話:0537-21-1141
平日夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分まで)、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
本庁宿日直 電話:0537-21-1111
他の火葬場を利用する場合は、火葬場を管理している市区町村役場または利用する火葬場へお問い合わせください。
その他
- 亡くなったかたの死亡届のほかに市役所内で必要となる手続きについては、手続きナビにてご確認ください。
- 預金口座の解約、電気・ガス・水道・電話等の名義変更、土地や建物の名義変更(相続登記)については、それぞれの機関へお問い合わせください。

