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年金受給者が亡くなられたとき

2019年10月10日更新

年金受給者がお亡くなりになったことにより、年金に関する届出が必要になりますので、各年金窓口にて手続きをお願いします。手続きは保険者(年金支給元)への死亡届と未支給年金の請求の2つがあります。未支給年金請求を行えば、保険者への死亡届を合わせて行ったことになります。

未支給年金とはなにか?

年金は受給権の発生した翌月から死亡した月の分まで支給されることになります。しかし、受け取る年金は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の中旬に振り込まれますが、支給された年金は前2カ月分の年金になるため(8月に振り込まれる年金は、6月、7月分)、亡くなった時点で未だ支給されていない年金が発生することになります。
この未支給年金を故受給者と生計を一としていた場合、受け取ることが出来ます。

未支給年金の請求が出来ない場合

受給者が亡くなってから振り込まれた年金については、遺産相続の対象とされないため返納しなければならなくなる可能性があります。年金返納の発生を避けるためには、年金受給者が亡くなったことを金融機関等へ伝えてください

届出について

届出窓口

年金の種類によって窓口が違いますのでご注意ください。

  • 国民年金のみ受給者のかたは、国保年金課国保年金係または各支所市民窓口係へ
  • 厚生年金受給者のかたは、日本年金機構(掛川年金事務所)へ
  • その他の年金(共済年金、軍人恩給、農業者年金など)に関しては、各年金支給元の窓口へご相談ください。

申請に必要な書類(請求者と死亡者が同一世帯の場合)

  • 年金証書(無い場合 国民年金証書忘失届)
  • 戸籍謄本(請求者)
  • 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
  • 請求者の預金通帳
  • 証明書手数料(戸籍謄本)

申請に必要な書類(請求者と死亡者が別世帯の場合)

  • 年金証書(無い場合 国民年金証書忘失届)
  • 戸籍謄本(死亡者と請求者との関係の確認)
  • 住民票(請求者家族全員)
  • 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
  • 生計維持・同一証明書(死亡者と請求者の住所が異なる場合に必要)
  • 請求者の預金通帳
  • 証明書手数料(戸籍・住民票等)

諸注意

  • 戸籍の交付は、死亡届出後1週間程度かかります。
  • 必要な証明書は人により異なりますので、手続き時に窓口でご案内します。
  • 戸籍・住民票の交付を受けるには、窓口に来られるかたの本人確認が必要になります。また、交付を受けられるかたが限られますので、ご注意ください。

交付を受けられるかたの範囲

住民票

本人、同一世帯のかた

戸籍

本人、同一戸籍、直系尊属・卑属

範囲以外のかたが申請される場合は、交付を受けられるかたからの委任状が必要です。

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