配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられるものです。
以下の条件を全て満たす場合、配偶者特別控除を適用することができます。
- 控除を受ける方の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者控除を適用していないこと(配偶者控除と配偶者特別控除を二重で適用することはできません)。
- 配偶者が民法の規定による配偶者であること。
- 配偶者が控除を受ける方と生計を一にしていること。
- 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。または白色申告者の事業専従者でないこと。
- 配偶者が他の方の扶養親族ではないこと。
- 配偶者がこの控除の適用を受けないこと(配偶者特別控除は夫婦の間でお互いに受けることはできません)。
- 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
控除額は、合計所得金額に応じて次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者本人(控除の適用を受ける方)の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下(480,001円~950,000円) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下(950,001円~1,000,000円) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下(1,000,001円~1,050,000円) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下(1,050,001円~1,100,000円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下(1,100,001円~1,150,000円) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下(1,150,001円~1,200,000円) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下(1,200,001円~1,250,000円) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下(1,250,001円~1,300,000円) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下(1,300,001円~1,330,000円) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |