令和7年度税制改正により、配偶者控除の要件である収入の上限が引き上げられました。この改正は、令和7年分の収入から適用されます。
配偶者控除の対象になり得るかた
1月から12月までの1年間の合計所得金額が58万円以下であったかた。
給与として支払われた額が、123万円以下であったかた。(パート収入は、通常「給与」となります)
※控除を受ける方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
注 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人などの事業収入の場合、給与所得者と同様に必要経費に最低保障額として65万円が認められていますので、給与収入の場合と同様になります。
配偶者特別控除を受けることができる場合
控除の適用を受ける方の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の総所得金額が、580,001円から1,330,000円の場合に受けることができます。
注 配偶者控除と配偶者特別控除を同時に受けることはできません。
収入と市県民税
パート収入が1年間で103万円以下であれば、配偶者自身に市県民税がかかりません。
なお、103万円を超えると住民税が課税されますが、123万円以下であれば配偶者控除の対象であることに変わりはありません。

