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介護保険事業所の実地指導について

2023年10月31日更新

実地指導とは

要介護者等へのよりよい介護サービスの提供、ケアの実現のために、施設サービス、居宅サービス等を行う事業者及び施設に対し、主に(1)運営に関する指導、と、(2)報酬請求についての指導、を実施します。
(根拠法 介護保険法第23条)
掛川市では、地域密着型サービス事業所と居宅介護支援事業所を対象におおむね2~3年に一度実地指導を行っています。
注 このほか、静岡県と合同で実地指導を行う場合もあります。
このページでは、掛川市の実地指導に使用する様式を掲載しています。指導の日程の連絡が行きましたら、指導の1週間前までに下記担当までご提出ください。

提出書類

勤務体制表

人員基準チェックリスト

加算点検シート

集団指導について

掛川市で実施している実地指導の対象事業所(地域密着型、居宅介護支援)を対象に集団指導を実施した際の資料です。

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