掛川市創業支援等事業計画
産業競争力強化法に基づき、経済産業省より第4回認定(平成27年2月27日)を受けました。また、第8回認定(平成28年5月20日)、第13回認定(平成29年12月25日)、改正法第1回認定(平成30年8月31日)、改正法第4回認定(令和元年12月20日)、改正法第6回認定(令和2年12月23日)改正法第8回認定(令和3年12月23日)において、事業の見直しによる変更を行いました。
掛川市創業支援等事業
掛川市
(1月に1,2回程、1年間を通して開催しています。場所は掛川市立中央図書館、時間は9:30~10:30、10:30~11:30、11:30~12:30の3組です。)
(1年に2回程開催しています。)
掛川商工会議所
- 創業相談窓口
お問い合わせ
0537-22-5151(8:30~17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
掛川みなみ商工会
- 創業相談窓口
- 創業スクール
お問い合わせ
0537-72-2701(8:30~17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
金融機関
- 創業相談窓口
お問い合わせ
島田掛川信用金庫(掛川市内本支店)
浜松磐田信用金庫(掛川支店)
静岡銀行(掛川支店)
清水銀行(掛川支店)
スルガ銀行(掛川支店)
日本政策金融公庫(浜松支店 国民生活事業)
(9:00~15:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業実施機関(掛川市、掛川商工会議所、掛川みなみ商工会)が創業希望者に1ヶ月以上にわたり、かつ4回以上実施する継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が全て身につく事業のことです。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明について
特定創業支援等事業により支援を受け、特定創業支援等事業を受けたことの証明書の交付を受けることで、以下のメリットがあります。
①会社設立時の登録免許税の軽減
・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は、7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は
3万円減免。)
・合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
②創業関連保証の特例
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を
事業開始の6カ月前から利用することが可能。
※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、
事業を営んでいない個人が利用可能。
③日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を
充足したものとして、同制度を利用することが可能。
※なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能。
④日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの
対象として、同資金を利用することが可能。
(別途融資審査を受ける必要有り)
条件等の詳細は、相談窓口にてご確認ください。
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明について
下記の特定創業支援等事業実施機関にお問い合わせください。
掛川市産業労働政策課 :0537-21-1125(8:30~17:15 土・日・祝日・年末年始を除く)
掛川商工会議所 :0537-22-5151(8:30~17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
掛川みなみ商工会 :0537-72-2701(8:30~17:00 土・日・祝日・年末年始を除く)
その他創業支援関係情報
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