総合トップ記事法定代理人・任意代理人によるマイナンバーカードの受け取り

法定代理人・任意代理人によるマイナンバーカードの受け取り

2023年9月7日更新

マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく場合がございます。

やむを得ない理由に該当するかた

1 成年被後見人
2 被保佐人および被補助人
3 未就学児および小学生、中学生
4 75歳以上
5 長期入院者
6 障がいのあるかた
7 施設入所者
8 要介護、要介護認定者
9 妊婦
10  長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所勤務形態などの客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた
11  海外留学中
12  高校生、高専生
13  社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者

注記:仕事や多忙なためなどは、やむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。

代理人交付時の必要書類

次に掲げるものすべてのものが必要です。

必要なもの 詳細 備考
はがき(個人番号カード交付通知書)    
申請者本人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須

次のうちどれか

・A書類2点

・A書類1点+B書類1点

・B書類3点(顔写真つきのもの1つ以上)

コピー不可、原本持参
代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須

次のうちどれか

・A書類2点

・A書類1点+B書類1点

コピー不可、原本持参
本人の出頭が困難であることを証する疎明資料

来庁が困難であることを証明する書類に記載

 
交付申請者の指定の事実を確認するに足りる書類

次のうちどれか

・法定代理人の場合

戸籍謄本、その他その資格を証明する書類

・任意代理人の場合

委任状

・法定代理人の本籍地が掛川市の場合は、戸籍謄本省略できます。

・はがき(個人番号カード交付通知書)に委任状の様式が備わっていますのでご利用ください。

 

本人確認書類について

A書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可証、仮滞在許可書

B書類

各種健康保険証、生活保護受給者証明書、医療受給者証、子ども医療受給者証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書、年金振込通知書を含む。)、母子健康手帳、社員証、学生証、顔写真証明書(※)など

※顔写真証明書は、以下のかたがご利用いただけます。

●長期入院しているかた

●介護施設などに入所しているかた

●在宅で保健医療・福祉サービスを受けているかた

●社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められるかた

●未成年者、成年被後見人のかた   

 

顔写真証明書のダウンロードはこちらから

様式をダウンロード後、本人記入欄を記入し、顔写真を貼付てください。下段の証明欄については、法定代理人または医師、施設長等に証明を依頼してください。

様式1-1_顔写真証明書(長期入院) (PDF 44.3KB)

様式1-2_顔写真証明書(介護支援) (PDF 48.8KB)

様式1-3_顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者) (PDF 60.7KB)

様式2_顔写真証明書(未成年者又は成年被後見人) (PDF 45.3KB)

 

注記:新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げられたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。

来庁が困難であることを証明する書類

やむを得ないかた疎明資料
成年被後見人登記事項証明書
被保佐人および被補助人登記事項証明書
未就学児および小学生、中学生疎明資料なし
75歳以上疎明資料なし
長期入院者診断書、入院診療計画書、顔写真証明書など
障がいのあるかた障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
施設入所者入所証明書、顔写真証明書など
妊婦母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書など
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められるかた勤務場所、勤務形態などの来庁困難であると判断できる情報の記載がある資料、辞令、出張命令書など
海外留学中査証(ビザが確認できるページ)の写し、留学先の学生証のコピー
高校生、高専生学生証、在学証明書
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者左記の状態にある本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類

カテゴリー