特定小型原動機付自転車の概要
改正道路交通法が令和5年7月1日に施行され、一定の要件を満たす電動キックボード等に対応する車両区分として、「特定小型原動機付自転車」が新設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するものをいいます。
・定格出力0.60kw以下であること。
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること。
・最高速度20㎞/hであること。
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
標識(ナンバープレート)の交付
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)は、令和5年7月3日(月)から受付を開始します。
手続きについて
特定小型原動機付自転車の登録については、一般の原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
・製品カタログ、取扱説明書(性能諸元や寸法について記載があるもの。コピー可)
・型式認定番号票(緑色)(※)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
・その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる書類
※については写真でも可ですが、必ず印刷したものをお持ちください。(スマホ等の画面提示のみは不可となります。)
電動キックボードを購入・使用される方へ
詳細は下記チラシをご確認ください。
これから購入される方へ 購入される方へ (PDF 1010KB)
これから乗られる方へ 乗られる方へ (PDF 1.27MB)
その他
・公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
・特定小型原動機付自転車の保安基準について詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
・特定小型原動機付自転車の交通ルール等については、警察庁のホームページをご覧ください。
・市が交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理をするものであり、公道の走行を許可するものではありませんので、ご注意ください。